必要な科目と単位数

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必要な科目と単位数

図書館司書の資格取得に必要な科目と単位数は、図書館法第6条2項を受けて、図書館法施行規則第4条に規定されています。

図書館法施行規則第4条

司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

■甲群
生涯学習概論…1
図書館概論…2
図書館経営論…1
図書館サービス論…2
情報サービス概説…2
レファレンスサービス演習…1
情報検索演習…1
図書館資料論…2
専門資料論…1
資料組織概説…2
資料組織演習…2
児童サービス論…1

■乙群
図書及び図書館史…1
資料特論…1
コミュニケーション論…1
情報機器論…1
図書館特論…1

2 司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む)において修得した科目の単位であって、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもって前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

3 文部科学大臣が別に定めるところにより、司書の講習を受ける者が、第1項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもって前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。

図書館法施行規則第5条

司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

生涯学習概論…1
図書館の基礎…2
図書館サービスの基礎…2
レファレンスサービス…1
レファレンス資料の解題…1
情報検索サービス…1
図書館の資料…2
資料の整理…2
資料の整理演習…1
児童サービスの基礎…1
図書館特講…1

2 文部科学大臣が別に定めるところにより、司書補の講習を受ける者が、前項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもって前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。

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