図書館司書の資格取得
図書館司書として公立図書館で働くためには、図書館法で規定された司書または司書補の資格を取得する必要があります。
大学・学校・専門図書館の場合、図書館法は関係ありませんが、採用の際には司書または司書補の資格取得が要件になっていることが多くなっています。
司書、司書補の資格を取得する方法は、図書館法第5条、第6条に規定されています。
図書館法 第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
1.大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
2.大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの
3.次に掲げる職にあった期間が通算して3年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
1.司書の資格を有する者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
図書館法 第6条
司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、15単位を下ることができない。
要約
要約すると、司書は、大学(短大)を卒業できる一般教養と図書館についての専門教育を大学で修得すれば資格が得られる、ということ。
司書補は、高卒者が講習を受講すれば資格を取得できる。
司書補が司書になるためには、3年以上の実務経験と、司書の講習を受講すれば良い、ということです。
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