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図書館司書の資格を持っていないと図書館で働けないのか?

図書館で働きたいけれど、資格を持っていないと働けないと考える方は大変多いようです。

現に私は図書館で働いているというと、知人から「資格を持っていると良いよね」と度々言われます。

しかし、私は資格を持っていません(笑)

ですから、結論からいうと、図書館司書の資格を持っていなくても、図書館で働くことはできます。

ただ、図書館司書の資格を持っていないとできない仕事というのが、図書館にはたくさんあります。

そして、現在、地方自治体の中には、図書館を民間企業に委託しているところがあります。

レンタルショップのTSUTAYA(ツタヤ)が図書館運営をすることになった、という話をニュースで耳にした方も多いでしょう。
私が働いている公立図書館も民間委託で、私は委託企業のパート職員です。

ですから、図書館直属の職員ではありません。

ここが大変な重要なところで、図書館運営を民間委託している地方自治体の場合、民間委託期間というのが決まっています。

私が働いているところは、4年契約です。

ですから、4年後、入札して落札し、今の企業が図書館運営を任されなければ、私は図書館員として働くことができないかもしれません。

委託企業が変わったとき、今の職員をそのまま全員採用してくれれば良いのですが、有資格者だけを残し、無資格者はクビということは、とても多いようですから。

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